はじめに
行政法の勉強が進んでくると、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法・・・いろいろ似ているところがあるので混乱しますよね?
そうなんです!試験委員はそこを突いてきます!!
今回は、行政手続法、行政不服審査法で出てくる、主催者、審理員の許可が必要なものの覚え方を紹介します。良かったら参考にしてみて下さい。
横断学習の重要性

本試験では、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、これらを巧みに絡めて、あたかも元々条文にあるように見せかけて受験生を惑わせるのが常套手段です。知識が曖昧だと問題を読んでもそれっぽく感じてしまうのでまんまとやられます。
そこで重要なのが「横断学習」です。
つまり、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、これらを横断的に整理します。この決まりは行政手続法だけだったな、とか、行政手続法と行政不服審査法共通の決まりだったな、という感じで整理して行きます。
今回は、主催者、審理員の許可が必要なものとして横断整理したものを紹介しますが、これはほんの一例です。他にも横断整理すべきことは山ほどあるので、個別に覚えていくよりは横断的に覚えたほうが断然効率的です。いわゆる暗記の省エネ化というやつです。
では具体的に見ていきましょう!
主催者・審理員の許可が必要なもの
まず前提知識として、行政手続法では、意見陳述の機会を付与する人を「主催者」と言います。これは基本必ず付与しなければなりません。
一方、行政不服審査法行審法では、審査請求人(または参加人)からの申し立てがあってはじめて意見陳述の機会が付与されます。この場合の付与する人を「審理員」と言います。
そしてここからが本題ですが、意見陳述の機会において、主催者または審理員の許可が必要なものが3つだけあります。これは行政手続法、行政不服審査法共通です。
ここは超頻出ですので確実に覚えておきましょう!
主催者・審理員の許可が必要なもの3つ
- 質問
- 補佐人の参加
- 利害関係人の参加
私はこう覚えました。
しっぽり
しっ ぽ り
質問 補佐人 利害関係人
イメージはこれです。

夫婦で仲睦まじく、しっぽりと温泉に入るみたいな(あくまでも個人的なイメージです)。
まとめ
ここは本当に良く出るところなので、重要度トリプルAランクです。絶対に覚えましょう!
覚えるのは簡潔な方が良いに決まってます!
予備校は積極活用した者の勝ち
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限界を感じて、勉強に苦痛になってきたら、もう予備校に身を任せた方が良いかもしれません。
フルスペックの講座だと確かに費用かかりますが、例えば、記述対策などの集中講座も用意されているので、苦手科目を補うのは手です。
ぜひ活用してみてください。


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