語呂合わせ暗記法(2)消滅時効

民法

はじめに

暗記語呂合わせシリーズです。今回は実際に私も苦労した民法の「消滅時効」の覚え方です。

ここは択一の知識としても当然重要ですが、記述でも狙われる超重要箇所です。基本の型さえガッチリと覚えておけば、そこからは自然と応用が効くようになります。なので、消滅時効にもいろいろバリエーションありますが、全ての類型を全部丸暗記する必要はありません。むしろ詰め込み暗記は混乱するし、すぐ忘れてしまうだけです。

債権の消滅時効 暗記語呂合わせ

まずは条文を見てみましょう。これが消滅時効の基本型です。

166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

私はこうやって覚えました。

けんこうしけんこう50(健康氏健康50)

イメージはこうです。

健康な人は50歳でも健康!みたいなイメージです。

けん こう       し
利を使できることをった時から年間、

けん こう      5、10
利を使できる時から10年間

応用

ここからは応用です。と言っても択一・記述で狙われるところなので、絶対に覚えておきましょう!

166条を基本として以下の2つ(166条2、167条)が応用となります。

166条2
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

つまりどうなるかというと、

  • 債権以外
  • 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

この2つの場合は、10年が20年に変わります。
つまり、「権利を行使できることを知った時から5年間、権利を行使できる時から20年間」に変わります。

この、「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効」は記述でも超狙われるパワーワードなので、すらすら言えるように暗記しておきましょう。

まとめ

行政書士の勉強は本当に覚えることが多くて大変ですよね。人間の脳には限界があるので、どんなに努力しても全部覚えることは到底無理ですし、またすぐ忘れて覚え直すの繰り返しになって、記憶の総量は増えていないというのが現実だと思います。

覚え方のコツは、基本型をガッチリ押さえて、そこから応用することです。今回の消滅時効で言えば、債権を基本型としてガッチリ覚えて、人の生命又は・・・と来たら、これは生命に関わる重大なことだから時効は20年に伸びるんだな、という感じで理屈で頭に覚えさせる感じです。人は理由付けができると忘れにくくなるそうですから。

暗記は最低限、そこからの応用は理由付けで肉付けする、みたいな感じです。

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